知っていますか?健康増進法

平成15年5月1日から健康増進法という法律が施行されました。
生活習慣病の予防、栄養調査の実施規定など、国民保健の向上が目的。
たばこの受動喫煙は、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設」の管理者に防止策を求めている。

現段階では罰則はなく「努力義務規定」にとどまっていますが、。受動喫煙の防止のため学校、官公庁施設等多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

厚生労働省ホームページ 健康増進法案参考資料